タイ人との国際結婚で、日本国内で先に入籍する手続きについてお届けしてきています。
入籍の手順からお知りになりたい方は、「1.日本入籍の手順」から順番に読んでみてくださいね^^
今回はいよいよ日本の役場で入籍(婚姻書類を提出)するコツについてお届けします!
タイ人との国際結婚の入籍手続き!日本の役場で婚姻書類を提出
さて書類がそろったら日本の役所で入籍です。
できればあらかじめヒヤリングをした人に持って行った方がいいでしょう。役所は大勢の人がいるので、違う人が出てくると違うことを言うことが多々あるからです。
役所の中には時々やたら細かい人がいます。
タイ国際結婚で日本の役場で指摘されるポイント
きちんと書類を揃えて、役場の担当者に提出してもいろいろ指摘されることがあります。
今まで言われたことのあるどうでもいい指摘事項をご紹介しておきます。
【役場で指摘されがちなポイント】
1.独身証明書のタイトルに独身という文字が入っていない。
(単に証明書とあるのですが、そんなに都合よくぴったり同じ名称をつけてくれるわけではありません。)
2.証明書類の裏面に書いてある文字が翻訳されていない。
3.父母の名前が、名前だけで苗字が書かれていない。
日本の役場でいろいろ指摘されたお客様が困ってその場で弊社に電話してくるのですが、とりあえず代わってもらって説明をします。
どうしても役所の担当者が納得してくれない時は「法務局に確認してくれ」といいます。
法務局は地域全体の役所をカバーする裁量機関みたいなもので、そう言うとたいていおさまりがつきます。
タイ国際結婚で日本の役場で入籍するコツ
だいたい慣れている役所はそういう細かいことは言いません。不慣れな所が杓子定規にやる傾向があります。
ですから申請は分局よりも本局となるべく大きな役所に提出することをオススメします。
それから結婚の申請は本人ではなく親戚、知人でも代理申請ができます。
便利な制度ですが、悪徳ブローカーかなんかが偽装結婚に利用していつの間にか知らない女性が籍に入っていたなんてことにならなければいいのですが、、、、なんかちょっと怖いですね。
日本の役場で入籍まとめ
さて役場では申請を受けてから数日で彼女の名前が入った戸籍を発行してくれます。
ようやく最初のハードル突破なのでうれしいですね。