さてタイで先に入籍する方法をお話しするわけですが、日本で入籍するのと同じように、まずは自分でやるか業者に依頼するかを決めてください。
きちんとした業者に頼めば最短で手続き、(タイと日本で入籍~彼女のビザの取得)までサポートしてくれます。
また手続きのほとんどは平日にやらなくてはならないので、あまり時間が取れない人は最初から業者に依頼した方が効率的です。
ただそういった人でもどのようなことをしなければならないのか予め知っておくことはスケジュールを立てる上でも必要かと思われます。
目次
独身証明書や結婚資格宣言書の発行に必要なもの
タイで入籍するためにはタイの法律に従わなければなりません。
そのためには日本人が結婚に必要な条件を満たしていますよ、ということを証明しなければなりません。
その書類は大使館で発行してくれる「独身証明書」と「結婚資格宣言書」です。
これらの書類の発行を申請するためにそろえなければならない必要書類は以下の通りです。
【必要書類】
1.戸籍謄本
2.住民票
3.パスポート
4.ワークパーミット
5.在職証明書
6.年収証明書
必要書類を詳しくご説明していきますね。
独身証明書の必要書類と在タイ日本大使館での取得方法
戸籍謄本・住民票・パスポート
1.戸籍謄本と2.住民票は日本から取り寄せなければなりません。
自分で直接帰国して発行してもらってもいいのですが、親や知り合いに頼んで郵送してもらってもかまいません。
なお住民票はこちらに在留届が出ていればそれを代用できます。
3.パスポートはタイに行ったことがある方なら誰でも取得していると思うので、ここでは割愛します。
ワークパーミット・在職証明書・年収証明書
4.ワークパーミットや5.在職証明等は、もしあなたがタイで働いていなければいりません。
リタイヤしている人であれば年金の受給証明書が6.年収証明書の代わりになります。
これらの書類を準備して大使館の領事部に申請します。
在タイ日本大使館の所在地とアクセス
領事部は電車で行くにはちょっと不便なウイッタユ通りにあります。
昔はBTSアソーク駅近くのサミットタワービルの上層階にあった時がありました。場所は便利で喫茶店なんかもあったのですが、見るからに怪しげな客引きがたむろして日本人に声をかけたりしていました。
今は独立した建物で警戒も厳しくそういった人は一掃されたのでかえって良かったと思います。
独身証明書と結婚資格宣言書発行後のタイ語翻訳
さて必要書類を揃えて、申請すると翌日「独身証明書」と「結婚資格宣言書」の英訳版が発行されます。
ただたまに大使館と言えども翻訳が違っている時があるので、自分の名前とか住所はよく確認してください。
パスポートの名前の表記と違っていたら絶対に通りません。
さて次はそれらをタイ語に翻訳します。英語からタイ語への翻訳は一定の決まりがあるので素人翻訳は禁物です。
翻訳したものは外務省の認証を受けなければなりません。
細かいことですが、外務省の認証を受けるときはあなたのタイでの滞在許可期間が7日間以上なければなりません。
ですからタイに滞在している人は問題ありませんが、一時的にタイに来た人は気を付けてください。
以上揃えたら次はタイの役場で入籍を行います。