前回まで6回に渡って、タイ人と日本人の国際結婚手続きについてお話ししてきました。
日本とタイの両国での入籍が完了したら、いよいよ次はタイ人配偶者を日本に呼ぶための在留資格とビザの取得です。
今回の記事では、在留資格認定証明書の交付申請のコツと、不交付になる理由と対処法についてお届けします!
目次
入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請と配偶者ビザ
タイ人の配偶者と日本で一緒に住むことができるのか?は、もっとも気になるところです。せっかく結婚までしたのに一緒に暮らせなければ意味がありません。
外国人配偶者が日本に住むためには、以下の手順が必要です。
【外国人配偶者が日本に住む手順】
1.日本の法務省・入国管理局へ在留資格認定証明書を取得する。
2.配偶者の国の日本大使館・領事館でビザ(査証)を取得する。
「配偶者ビザ」とよく言われますが、実際には「日本人の配偶者等の在留資格」を取得した後に、大使館で「ビザ」を取得するのが一般的です。
ネット上では「在留資格が不交付になった」「ビザが取得できなかった」など、いろいろな噂が飛び交っていますが、半分以上はガセに近いネタです。
もし本当だったとしてもあくまでも1個人の体験でしかありません。取り越し苦労はしないでください。
在留資格の取得はキビシイ!というイメージがあるかもしれませんが、不交付になる理由を事前に回避できれば、取得できる可能性は高まります。
在留資格認定証明書が不交付になる理由とは?
それでは、在留資格認定証明書を入国管理局に申請して、不交付になる理由とは何なのでしょうか?
不交付になる理由や不受理になる人の特徴は、入国管理局側の立場に立って考えればわかります。
入管の目的は日本の中で犯罪や法律違反を犯す不良外人の入国を未然に防ぐことです。ですから入管職員の感で怪しいと思われる人物に目星をつけます。
さてどんな人が疑われるのかもう少し具体的にみていきましょう。
在留資格認定証明書が不交付になる理由その1
まず第一に疑われるのが偽装結婚です。
いわゆる形ばかりの結婚をして、実際日本に来ると夜の世界で働き始めます。これらは暴力団の資金源になっています。
偽装結婚を疑われるケースとは、交際期間が極端に短い、会っている回数が少ない、また年齢が極端に離れているなどです。
それから最近お見合い結婚というのが流行っていますが、会った回数が不自然に少ないので同様に疑われやすいようです。
相思相愛で正しい婚姻をしていても、上記に当てはまる場合は注意が必要です。
在留資格認定証明書が不交付になる理由その2
不交付になる理由のもう一つが日本人配偶者の身元保証能力不足です。
タイ人が身一つで日本に来ても、受け入れる日本人配偶者に生活能力がなければいきなり路頭に迷うかもしれません。
お金はなくても愛はある!
といくら声赤に叫んでも生活が大切なのは日本もタイも変わりません。
入国管理局の審査基準は経験からだいたい掴んでいますが、カップルによってそれぞれ事情が異なりますので、手続きをお申込みいただいた方には個別にアドバイス差し上げています。
この記事では一般的な注意点について書いておきますね。
在留資格認定証明書が不交付になった場合の対処法
入国管理局というのは支局を含めると日本全国に全部で16ヶ所ほどありますが、交付申請は最寄りの入国管理局へ申請します。
地域により管轄が決まっているので、中途半端な所に住んでいる人は入管へ問い合わせてから申請するのがオススメです。
無事に申請が受理されたら後はひたすら待ってください。
在留資格認定証明書が交付されるまでの期間
在留資格は申請してから、早い人は1ヶ月弱で許可されます。最短で3週間という人もいました。
一応基準は3ヵ月です。
もし3ヵ月以上待っても許可されない場合は、何らか問題があるケースです。その場合、50%以上の確率で不受理になります。
ただ不受理になったからと言ってすぐにあきらめないでください。
不受理にはそれなりの理由があります。ある一定期間内に聞きに行けばその理由を教えてくれます。
在留資格認定証明書を取得するための方法
不受理になったとしても、あきらめずに理由をよく確かめましょう。
不受理の理由が是正可能であれば必要書類を追加すれば交付されるケースもあります。
実際半分以上がそのあと適切に対処することによって無事通過しています。
本当にダメな場合は、タイ人彼女に重大な日本での犯罪歴、例えば麻薬や傷害がある場合です。オーバーステイでの逮捕歴は微妙です。通ったケースもあります。
ただ「不利になるかもしれない」と心配して、入国管理局への申請時に隠しごとをするのは絶対にNGです。
オーバースティ歴などはパスポートの照会で履歴をみればすべてわかることです。下手に隠すと悪質と思われて本当に不許可になります。
入国管理局への在留資格認定証明書交付申請まとめ
タイ人配偶者の在留資格認定証明書の交付申請の注意点をまとめます。
1.居住地域の管轄の入国管理局で交付申請をする。
2.主な審査ポイントは、交際期間や程度と日本人の保証能力です。保証能力に不安がある人は事前に相談しましょう。
3.在留資格の申請時に質問書に回答しなければなりませんが、嘘は厳禁です。むしろ不利と思われることは積極的に書いた方が心象が良くなります。
いずれにしてもあなたがきちんとした結婚をしたならば臆することなく申請するのが大事です。
結婚して同居することは一種の権利です。入管とはいえ不当に妨げることはできませんので、一度不受理になっても泣き寝入りせずにがんばりましょう!