在留資格・ビザ申請

日本人の配偶者等の在留資格とビザ申請!在タイ日本大使館の査証取得

投稿日:2017年7月6日 更新日:

配偶者ビザ申請

前回までで、タイ人の彼女・彼氏と入籍が終わって、在留資格認定証明書も取得できました。

>>タイと日本の入籍手続き【全6回】はこちら

>>在留資格認定証明書の交付申請はこちら

あとは、在タイ日本大使館発行の滞在ビザを取得できればついにタイ人と日本で暮らすことができるようになります。

今回の記事では、タイの大使館領事部での日本行きビザ申請についてお届けします!

日本人の配偶者等の在留資格認定証明書とビザ申請

タイ人配偶者と日本で一緒に生活するには、入国管理局で「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書」を受け取った後、タイの大使館でビザを取得する必要があります。

でも今まで在留許可が出て、ビザがアウトだったケースはありませんので、もうゴールインしたも同然かもしれません。

ちなみに在留許可を出す入管は法務省の管轄で、ビザの発行機関である大使館は外務省の管轄です。

入国に関しては法務省が許可したものを外務省が不許可にすることはないのかもしれません。

在留資格認定証明書はB5サイズの小さな紙ですが、これが日本入国に際しては葵の御紋の役割を果たします。

ただ気を付けて欲しいのは小さな文字で「発行から3ヵ月以内に日本へ入国しなさい」と書かれている部分です。

せっかく取得した在留資格認定証明書の期間を超過しないように気を付けてください。

タイ人配偶者の日本滞在ビザ取得の意外な関門

あ、そうそう最後の関門がありました。それは

タイ人の配偶者です。

実はここでごねる女(男)がたまにいるのです。これは最悪の妻(夫)です。最後の土壇場でひっくり返します。

理由はいろいろあるのかもしれませんが、ここまで頑張ってきた日本人からしたらたまったもんじゃありません。

今までの金と時間を返せ!

と言ってもいいでしょう。私も心から同情しますが、こういったことはなんともしようがありません。最後に冷めることを書いてしまいましたが、そうならないように相手の気持ちも大事にしつつ、焦らず進んでください。

配偶者在留資格とビザ申請まとめ

さて日本滞在ビザの申請ですが、昔は領事部で扱っていましたがあまりに数が多いので今は民間に委託して場所も違うところにあります。

タイ各地にありますが、バンコクだとスクンビット通りのBTS「ナナ駅」近くにあります。

名称:日本査証申請センター (JVAC)
住所:One PACIFIC PLACE 9th FL Unit # 910
   140 Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Khlong Toei,Bangkok, 10110
受付時間:月曜~金曜 8:30~18:00 ※土日祝は休業

滞在ビザは申請してから許可が下りるまで1週間が目安です。

ビザが取得できればいよいよタイ人の妻・夫と日本での生活がはじまります。

面倒な手続きもついにひととおり完了です!お互いに文化の違いを認めつつ、楽しい結婚生活を送ってください^^

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