前回のブログ記事では、タイ人との国際結婚で日本の役場に必要書類をヒアリングするコツをお話ししました。
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目次
タイ人との国際結婚手続きの手順!日本国内で先に入籍するポイント
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今回は、日本の役場でヒアリングした必要書類を、タイの役場で集めるコツをお届けします。
タイ人の彼女の機嫌を損ねないように、独身証明書(バイソット)、居住証明書(タビアンバーン)、出生証明書(バイガート)、離婚証明書などについて、知っておきましょう。
タイ人との国際結婚手続きの必要書類!タイの役場で書類集め
さて日本の役所で必要書類を確認したら、今度はタイ人の彼女にその書類を集めてもらいます。
これはどこでもいいわけではなく彼女の本籍地、いわゆる住民票を登録しているタイの役場になります。ですから仕事でバンコクに出ていたら一度田舎に帰ることになります。
タイ人は自分の田舎に帰ることが大好きなのでみんな喜んで行きますが、
時々帰って来なくなるので困ります。
タイの役場で集める主な婚姻書類
国際結婚のために、タイの役場で集める主な必要書類は独身証明書(バイソット)と居住証明書(タビアンバーン)ですが、時々日本の役所で国籍証明書の代わりに出生証明書(バイガート)を持って来いと言われます。
これは居住証明書に国籍がタイと記載されているので本当は必要ないのですが、事情を知らない日本の役人が杓子定規に言うことがあります。
そんな時私はやんわりと「居住証明書に国籍が記載されていますよ」と説明するのですが、
わからずやさんというのはどこにでもいます。
あまり逆らって昔の役人に戻られても困るので、いったん引き下がって出生証明書を手に入れることにしましょう。
タイの居住証明書・独身証明書・出生証明書・離婚証明書とは
居住証明書(タビアンバーン)とは、タイの住民票みたいなものです。これはまず問題なく取得することができます。
独身証明書(バイソット)も独身ならば取得できますが、ややこしいのは出生証明書と離婚証明書です。
ここでは、特に出生証明書と離婚証明書について詳しく説明します。
タイの出生証明書とは
タイの出生証明書は生まれた時に一度きり発行されます。なので困るのはけっこうな確率で紛失しているケースが多いことです。
あったとしても風化して古文書みたいにところどころ読めなくなっています。
そういったときは再発行してもらうことになりますが、再発行は証人喚問などあったりしていろいろと面倒です。
この頃には彼女の機嫌もだいぶ傾いてきます。
さらにタイ人は名前を変えるのが大好きで、生涯同じ名前の方が珍しいくらいです。
なんか縁起物くらいに考えているのか、ちょっとツキがないとすぐに変えます。どういう仕組みかわからないけど姓も変える人もいます。
いつの間にか佐藤明美が藤原紀香になっているのだから油断も隙もありません。まあタイ人同士はニックネームで呼び合っていて(不思議なことにこちらは生涯変わりません)不便はないのかもしれませんが、、、
そんな風なので出生時の名前と今の名前が一致していないなんてことはしょっちゅうです。
ただ日本の役場にはそんなことは通用しません。生まれた名前と現在の名前をつなぎ合わせるために名前の変更証明書を入れるのでやたら書類が多くなってしまいます。(泣)
タイの離婚証明書とは
それからもう一つ注意したいのは離婚経験がある人は離婚証明書が必要となります。これは離婚後の待婚期間に引っかからないか調べるためです。
待婚期間というのは女性が離婚後ある一定期間結婚を禁じるというものです。
このような女性に不利な法律は一刻も早く撤廃すべきだと思いますが、いまだに残っています。
日本では最近半年から3か月に短縮されましたが、タイでは310日あります。これにひっかかるうちは日本でも入籍が制限されます。
タイの役場での書類集めのまとめ
書類集めはタイ語の世界なので彼女任せになります。
彼女がタイの役場でスムーズに書類あつめができるように、日本の役場で必要と言われた書類をきちんと彼女に伝えることが大切です。