国際結婚の基礎知識 日本の法律について

国籍法について日本の法律

投稿日:2017年11月29日 更新日:

国籍法

■国籍法

( 出生による国籍の取得 )

第 2 条
子は、次の場合には、日本国民とする。
一、出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二、出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三、日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
( 準正による国籍の取得 )

第 3 条
父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの ( 日本国民であつた者を除く。 ) は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
2 、前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
( 帰化 )

第 4 条
日本国民でない者 ( 以下「外国人」という。 ) は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
2 、帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第 5 条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一、引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二、二十歳以上で本国法によって能力を有すること。
三、素行が善良であること。
四、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むこができること。
五、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
( 六、省略 ) 、
2 、法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

第 6 条
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一、日本国民であつた者の子 ( 養子を除く。 ) で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二、日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母 ( 養父母を除く。 ) が日本で生まれたもの
三、引き続き十年以上日本に居所を有する者

第 7 条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

第 8 条
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一、日本国民の子 ( 養子を除く。 ) で日本に住所を有するもの
二、日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
三、日本の国籍を失った者 ( 日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。 ) で日本に住所を有するもの
四、日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
( 第 9 条省略 )
( 国籍の喪失 )

第 11 条
日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 、外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第 12 条
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 ( 昭和二十二年法律第二百二十四号 ) の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。

第 13 条
外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる。
2 、前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
( 国籍の選択 )

第 14 条
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 、日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言 ( 以下「選択の宣言」という。 ) をすることによってする。
( 第 15 条省略 )

第 16 条
選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
(2 、 3 、 4 、 5 、省略 )
( 第 17 条~ 19 条及び附則省略 )■国籍法

( 出生による国籍の取得 )

第 2 条
子は、次の場合には、日本国民とする。
一、出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二、出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三、日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
( 準正による国籍の取得 )

第 3 条
父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの ( 日本国民であつた者を除く。 ) は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
2 、前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
( 帰化 )

第 4 条
日本国民でない者 ( 以下「外国人」という。 ) は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
2 、帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第 5 条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一、引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二、二十歳以上で本国法によって能力を有すること。
三、素行が善良であること。
四、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むこができること。
五、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
( 六、省略 ) 、
2 、法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

第 6 条
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一、日本国民であつた者の子 ( 養子を除く。 ) で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二、日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母 ( 養父母を除く。 ) が日本で生まれたもの
三、引き続き十年以上日本に居所を有する者

第 7 条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

第 8 条
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一、日本国民の子 ( 養子を除く。 ) で日本に住所を有するもの
二、日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
三、日本の国籍を失った者 ( 日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。 ) で日本に住所を有するもの
四、日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
( 第 9 条省略 )
( 国籍の喪失 )

第 11 条
日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 、外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第 12 条
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 ( 昭和二十二年法律第二百二十四号 ) の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。

第 13 条
外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる。
2 、前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
( 国籍の選択 )

第 14 条
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 、日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言 ( 以下「選択の宣言」という。 ) をすることによってする。
( 第 15 条省略 )

第 16 条
選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
(2 、 3 、 4 、 5 、省略 )
( 第 17 条~ 19 条及び附則省略 )

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