国際結婚の基礎知識 タイの法律について

タイでの外国人居住許可の申請について

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■外国人居住許可申請案内

1. 申請資格のある外国人は、申請日までに少なくとも 3 年間以上 * タイ国に居住するのを許された者であること。

2. 各年の申請受理の開始時期は確定せずに内務大臣の発表による。申請受付後の最終受付日まで申請受理をおこなうものとする。

3. 申請受理の開始日と申請に係わる必要書類については、バンコク県スアン・プルー小路の入局管理局入国管理部門 1 副部門 1 セクション 1(301 号室 )( 電話番号 :287-3117) あるいは地方入国管理事務所にて問い合わせをする。

4. 申請書には、申請者が居住許可を求める正規の適正な理由を詳細説明することが必要である。この申請の詳細説明は担当係官の迅速な事務処理を補助するため、申請者自身の利益となる。 申請の種類によって、いくかの書類を申請書に添付する必要がある。申請の種類は次の通りである。
(1) ビジネスあるいは雇用目的
(2) 投資目的
(3) エキスパートあるいは学者として
(4) タイ国籍である妻及び / 又は子供を養う目的
(5) タイ国籍である夫又は父親の扶養を受ける目的
(6) すでに居住許可を持っている夫、父親又は子供の扶養を受ける目的
(7) 引退

5. 申請受理が開始された際、バンコク県スアン・プルー小路にある入局管理局入国管理部門 1 副部門 1 セクション 1 あるいは申請者が居住している地域の地方入国管理事務所にて必要書類と共に申請書を提出する。

6. 申請手数料は一人当り 2,000 バーツである。

7. 犯罪歴調査の指紋が必要なため、申請者は自ら申請を行わなければならない。

問い合わせ先
入局管理局・入国管理部門 1 ・副部門 1 ・セクション 1(301 号室 )
電話 287-3117 、 287-3101 内線 2234 、 2235

注 1:* 継続的に 3 年間タイに滞在するということ。また、出国する場合は再入国許可の手続きをおこなう必要がある。
注 2: 入国管理法に基づき、一年間当りの被許可の定数は外国人 100 人及び無国籍者 50 人である。ただし、 1 千万バーツ以上の外貨をタイ国に持ち込み、投資を行う者は例外とし、 3 年間滞在していなくても居住許可申請をおこなうことができる。しかし、その人数は規定された定数の 5% を超えてはならない。

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